一般常識(労一・社一) 問4-A

一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

地域的の一般的拘束力の決定は、労働委員会の決議に基づき厚生労働大臣又は都道府県知事が行うことが「できる」とする裁量的な規定であり、「しなければならない」という義務的な規定ではない。また決定権者も「都道府県労働局長」ではなく「厚生労働大臣」である点も誤りである。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働組合法第18条第1項
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 一般常識 問4-A)

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