賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
同一労働同一賃金ガイドラインにおける賞与の取扱い(貢献に応じた同一又は均衡の取れた支給)に関する内容どおりである。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条
- 同一労働同一賃金ガイドライン
- 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 一般常識 問4-E)
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