一般常識(労一・社一) 問6-B

事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。以下本問において「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

確定給付企業年金の給付のうち、老齢給付金及び脱退一時金は必須給付であるが、障害給付金及び遺族給付金は規約の定めるところにより行うことができる任意給付であり、「行わなければならない」ものではない。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 確定給付企業年金法第29条
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 一般常識 問6-B)

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