都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合(組合)は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(連合会)を設立することができる。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の2分の1以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
(確度中)。国民健康保険団体連合会の設立及び強制加入の仕組み(2分の1以上加入時の残余の強制加入)に関する規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民健康保険法第83条以下
- 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 一般常識 問8-E)
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