健康保険法 問1-C

事業主は、被保険者(書面である資格確認書の交付を受けているものに限る。)が資格を喪失したときは、遅滞なく資格確認書を回収して、これを保険者に返納しなければならないが、テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため、被保険者は、資格確認書を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。資格喪失時の書面返納について、事業主経由を原則としつつ、テレワーク等に対応した直接返納の運用が認められている取扱いに沿う内容である。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法施行規則第51条
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。なお、本肢の「資格確認書」という用語は令和6年12月2日施行の健康保険証廃止・オンライン資格確認一体化に伴い導入されたものであり、令和4年度試験の原文では「被保険者証」が用いられていたと考えられる。取得元サイトの表記が現行用語に置き換わっている可能性があるため、制度の実質的な内容(返納・交付のルール)として理解されたい。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 健康保険法 問1-C)

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