健康保険法 問2-E

保険者は、申請者(任意継続被保険者を除く。)に資格確認書(書面に限る。)を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。書面の資格確認書(被保険者証に相当するもの)の交付における事業主経由の原則と、支障がない場合の申請者への直接送付の例外に関する規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法施行規則第47条
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。なお、本肢の「資格確認書」という用語は令和6年12月2日施行の健康保険証廃止・オンライン資格確認一体化に伴い導入されたものであり、令和4年度試験の原文では「被保険者証」が用いられていたと考えられる。取得元サイトの表記が現行用語に置き換わっている可能性があるため、制度の実質的な内容(返納・交付のルール)として理解されたい。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 健康保険法 問2-E)

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