健康保険法 問7-E

被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象とならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

自殺未遂であっても、その原因がうつ病等の精神疾患に起因すると認められる場合には、正常な認識・行為選択能力を欠く状態でなされたものとして「故意」に該当しないとされ、給付制限の対象とはならない。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法第116条
  • 行政解釈(精神疾患に起因する自殺・自殺未遂の取扱い)
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 健康保険法 問7-E)

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