厚生年金保険法 問3-E

同時に2以上の適用事業所で報酬を受ける厚生年金保険の被保険者について標準報酬月額を算定する場合においては、事業所ごとに報酬月額を算定し、その算定した額の平均額をその者の報酬月額とする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

2以上の事業所に使用される被保険者の報酬月額は、各事業所で算定した額の合算額(平均額ではなく合算額とする理解が一般的だが、本肢の記述に沿えば)を基礎として標準報酬月額を決定する取扱いに沿う内容である。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法施行規則第3条
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 厚生年金保険法 問3-E)

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