代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は、厚生年金保険の被保険者となる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
法人の代表者であっても、経常的な労務の提供とこれに対する社会通念上相当な報酬の支払いがある場合には、被保険者となる。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 厚生年金保険法第9条
- 行政解釈(法人代表者の被保険者資格)
- 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 厚生年金保険法 問7-B)
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