国民年金法 問10-B

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。保険料納付要件は、原則として死亡日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除済であることを要するものであり、保険料納付済期間・免除期間の合計が25年以上ある場合は当然にこの3分の2要件を満たすため、直近1年間に未納月があったことのみを理由に遺族基礎年金の支給が妨げられるものではない。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第37条
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 国民年金法 問10-B)

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