国民年金法 問3-B

第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した妻が60歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

寡婦年金の受給要件(夫の第1号被保険者期間25年以上、老齢・障害基礎年金の不受給、婚姻関係10年以上)を満たす場合、妻が60歳未満であっても受給権自体は発生する(支給は60歳から)。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第49条第1項
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 国民年金法 問3-B)

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