国民年金法 問8-A

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

20歳未満の厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者期間)は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入される(合算対象期間)が、年金額の計算の基礎となる保険料納付済期間には算入されない。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第5条第2項
  • 国民年金法附則第7条
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 国民年金法 問8-A)

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