国民年金法 問8-D

大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。老齢基礎年金の年金額計算の基礎となる保険料納付済期間は20歳以上60歳未満の期間に限られる。本事例では20歳から23歳までの3年間は厚生年金保険の被保険者期間がなく、60歳から65歳までの期間も年金額の計算には反映されないため、40年(480月)に3年(36月)不足し、満額とはならない。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第27条
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 国民年金法 問8-D)

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