下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合の労働基準法第26条の休業手当に関して。 賃金:日給 1日10,000円(半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。) 平均賃金:7,000円 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
一労働日の一部のみを休業させた場合であっても、その休業部分については労働基準法第26条の休業手当の規定の適用があり、「26条の休業には該当しない」という前提自体が誤りである。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法第26条
- 行政解釈(一部休業の場合の休業手当の算定方法)
- 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労働基準法・安衛法 問1-B)
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