労働基準法及び労働安全衛生法 問1-C

下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合の労働基準法第26条の休業手当に関して。 賃金:日給 1日10,000円(半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。) 平均賃金:7,000円 使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。 10,000円×0.6-5,000円=1,000円

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

休業手当の算定基準は「平均賃金」の100分の60であり、日給等の通常の賃金額の100分の60ではない。本肢は基準額を平均賃金(7,000円)ではなく通常の賃金(10,000円)としている点で誤りである。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第26条
  • 労働基準法第12条(平均賃金)
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労働基準法・安衛法 問1-C)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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