労働基準法及び労働安全衛生法 問2-B

一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、労働基準法第34条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。一昼夜交替制勤務についての行政解釈では、一昼夜の勤務に対して少なくとも1時間以上の休憩を与えれば足りるとされており、「2時間以上」という具体的な時間数は行政解釈上の基準として確認できない。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第34条第1項
  • 行政解釈(一昼夜交替制勤務における休憩)
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労働基準法・安衛法 問2-B)

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