労働基準法及び労働安全衛生法 問4-D

法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

中間搾取の排除(第6条)の禁止主体は「何人も」であり、実際に違反行為を計画・実行した自然人(従業員)も処罰の対象となり得る。自ら現実に利益を得たことは違反成立の要件ではない。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第6条
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労働基準法・安衛法 問4-D)

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