労働基準法及び労働安全衛生法 問6-E

会社に法令違反の疑いがあったことから、労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行った場合に、同社がストライキに先立ち、労働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したという事情があるとしても、法令違反の疑いによって本件ストライキの発生を招いた点及びストライキを長期化させた点について使用者側に過失があり、同社が労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため同労働者に対して命じた休業は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものであるとして、同労働者は同条に定める休業手当を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

ノース・ウエスト航空事件(最高裁昭和62年7月17日判決)は、労働組合が専らその主体的判断とその責任に基づいて行ったストライキの結果、労働の意欲があるにもかかわらずその意に反して就労できなかった不参加労働者について、使用者に不当労働行為の意思その他不当な目的をもってストライキを行わせた等の特別の事情がない限り、使用者に起因する経営、管理上の障害とはいえず、休業手当請求権は生じないとした。本肢の「請求することができる」という結論は、この判旨と正反対である。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 最高裁判所判決(ノース・ウエスト航空事件、昭和62年7月17日)
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労働基準法・安衛法 問6-E)

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