労働基準法及び労働安全衛生法 問8-E

労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないもの。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。 「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(この記述は施行令に掲げられていない=原問題の正解に相当する)。車両系建設機械は労働安全衛生法施行令上の「特定機械等」(製造許可の対象)には含まれておらず、別途の規制(構造規格・特別教育等)の対象とされている。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働安全衛生法施行令第1条(特定機械等の範囲)
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労働基準法・安衛法 問8-E)

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