労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問1-E

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体の総合的な評価に関して、単独の出来事の心理的負荷が「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、原則として全体の総合的な評価は「中」又は「弱」となる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。「弱」の評価の出来事が複数あっても、それらが関連しない限り、原則として全体の総合的な評価も「弱」にとどまるとされている。「中」に格上げされ得るとする本肢は誤りと考えられる。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号)
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労災保険法・徴収法 問1-E)

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