労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整に関して(昭和60年改正前の厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金法の規定による年金給付が支給される場合、及び調整率を乗じて得た額が調整前の労災年金額から支給される厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合は考慮しない)。遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
遺族基礎年金(他の者の死亡を事由とする年金)と障害補償年金(本人の障害を事由とする年金)は支給事由が異なるため、併給調整の対象とならず、いずれも全額支給される。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働者災害補償保険法第64条
- 労働者災害補償保険法別表第1(同一の事由による調整に限る)
- 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労災保険法・徴収法 問4-E)
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