労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問5-A

妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

夫が遺族補償年金の受給資格者となるためには、生計維持要件に加え、労働者の死亡当時60歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害の状態にあることが必要である。50歳で障害の状態にない夫はこの年齢・障害要件を満たさず、受給資格者とはならない。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働者災害補償保険法第16条の2第1項第3号
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労災保険法・徴収法 問5-A)

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