労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問8-C

労働保険の保険料の徴収等に関して(保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする)、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。第2種特別加入保険料率の最高は1,000分の52(林業の一人親方等)であり、特別加入保険料算定基礎額(12,000円×365日=4,380,000円)にこの最高率を乗じても4,380,000円×52/1,000=227,760円となる。この金額が上限となるため、事業・作業の種類にかかわらずこれを超えることはない。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険徴収法第13条
  • 労働保険徴収法施行規則第23条(第2種特別加入保険料率表)
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労災保険法・徴収法 問8-C)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →