労働保険の保険料の徴収等に関して(保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする)、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は39,420円となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
中小事業主等に雇用される者(労働者以外の家族従事者等を含む。)の特別加入は労働者災害補償保険法第34条第1項に基づく「第1種特別加入」であり、同法第36条第1項(海外派遣者に係る第3種特別加入)に基づくものではない。第3種特別加入保険料率は事業の労災保険率とは無関係に一律の料率が用いられるため、本肢のように事業の労災保険率(1,000分の9)を基礎として算定するという前提自体が誤りである。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働者災害補償保険法第34条第1項
- 労働者災害補償保険法第36条第1項
- 労働保険徴収法第13条以下
- 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 労災保険法・徴収法 問8-E)
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