雇用保険法(徴収法含む) 問10-A

労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めるものとされている(所轄署長・所轄安定所長は、この基準を踏まえて個別の評価を行う実務上の役割を担うにとどまる)。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険徴収法第2条第2項
  • 労働保険徴収法施行規則第3条
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問10-A)

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