雇用保険法(徴収法含む) 問4-E

公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。求職者支援法上の認定職業訓練も、公共職業訓練等に準ずるものとして訓練延長給付の対象となる指示の対象に含まれ得る。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第24条
  • 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問4-E)

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