雇用保険法(徴収法含む) 問5-A

障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば就業促進手当を受給することができない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。就職困難者(身体障害者等)については、通常の受給者よりも緩和された要件(支給残日数の要件が異なる、又はより短い残日数でも対象となる)が適用されるため、一般的な「3分の1以上」の要件をそのまま適用して「未満なら受給できない」と断定することはできない。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第56条の3
  • 雇用保険法施行規則第82条の2以下(就職困難者の特例)
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問5-A)

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