令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。この場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数は、5か月である。
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解説
育児休業給付金は同一の子について原則2回までの分割取得が支給対象となる。1回目の育児休業(令和6年2月4日~5月3日)は2/4~3/3、3/4~4/3、4/4~5/3の3支給単位期間(3か月分)、2回目の育児休業(同年6月10日~8月9日)は6/10~7/9、7/10~8/9の2支給単位期間(2か月分)が支給対象となる。3回目の育児休業(同年11月9日~12月8日)は、育児休業給付金の分割取得の例外規定(雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合)に該当しないため、支給対象とならない。したがって合計は3か月+2か月=5か月となる。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 雇用保険法第61条の7
- 雇用保険法第61条の7第2項(育児休業の分割取得の例外)
- 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問6-D)
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