雇用保険法(徴収法含む) 問8-D

令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

継続事業の概算保険料の延納は、原則として納付すべき概算保険料の額が一定額(40万円)以上であることが要件とされるが、労働保険事務組合に事務処理を委託している事業主については、この金額基準にかかわらず延納の申請をすることができる。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険徴収法第18条
  • 労働保険徴収法施行規則第27条
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-D)

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