雇用保険法(徴収法含む) 問8-E

令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。有期事業における概算保険料の延納(3期に分割)は、事業の全期間の経過日数に応じた按分ではなく、納付すべき概算保険料の総額を原則として期数(3期)でほぼ均等に分割する方法によるため、総額120万円を3期に分割する場合は各期おおむね40万円となり、24万円という金額は正しい算定結果とは考えにくい。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険徴収法第20条
  • 労働保険徴収法施行規則第28条
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-E)

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