社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
社会保険労務士法人は、社員になろうとする社会保険労務士が定款を定め、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立するものであり、厚生労働大臣の事前の認可を要件とするものではない(成立後、連合会への届出・名簿への登載が必要とされる)。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 社会保険労務士法第25条の9
- 社会保険労務士法第25条の10
- 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 一般常識 問5-C)
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