一般常識(労一・社一) 問5-E

裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

裁判所の処分(検査役選任の裁判)に対する不服申立ての方法は「控訴」ではなく「即時抗告」である。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 社会保険労務士法第25条の29以下(準用する会社法の規定)
  • 非訟事件手続法(即時抗告)
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 一般常識 問5-E)

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