健康保険法 問4-E

令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

令和5年4月からの家族出産育児一時金の額は産科医療補償制度加入医療機関等での出産の場合1児につき50万円であり、双子(多胎)の場合は出生した子の数に応じて支給されるため、50万円×2=100万円が支給される。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法第114条
  • 健康保険法施行令第36条
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 健康保険法 問4-E)

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