健康保険法 問8-E

保険料の免除期間について、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる。この場合において、育児休業等の終了時の届出が必要である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。産前産後休業と育児休業等が重複する場合の優先関係、及び育児休業等終了時の届出の要否に関する取扱いに沿う内容である。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法第159条
  • 健康保険法第159条の3
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 健康保険法 問8-E)

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