厚生年金保険法 問10-D

遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者の死亡(短期要件の一つ)による遺族厚生年金は、既に障害年金の受給権者であったこと自体が保険料納付要件の充足を前提としているため、改めて死亡時の保険料納付要件は問われない。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法第58条第1項第3号
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 厚生年金保険法 問10-D)

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