厚生年金保険法 問2-B

住民基本台帳法第30条の9の規定により、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではないものとする。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

(確度中)。マイナンバー連携対象外の被保険者に係る氏名変更の申出義務に関する規定に沿う内容である。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法施行規則第5条の2
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 厚生年金保険法 問2-B)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →