厚生年金保険法 問3-D

老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

加給年金額の支給停止は、配偶者自身が老齢厚生年金・障害年金等一定の年金給付の受給権を有する場合に生じるものであり、配偶者が(繰上げ支給を含む)老齢基礎年金のみを受給していることは、加給年金額の支給停止事由に該当しない。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法第46条第6項
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 厚生年金保険法 問3-D)

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