厚生年金保険法 問6-A

第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。女性の支給開始年齢の5年遅れの経過措置は第1号厚生年金被保険者(民間被用者)に適用されるものであり、第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済等)については男女共通のスケジュールが適用されるため、同じ生年月日であっても第1号厚生年金被保険者の女性とは支給開始年齢が異なる。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法附則第8条の2
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 厚生年金保険法 問6-A)

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