国民年金法 問10-C

65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

65歳以上においては、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給に加え、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給も認められる組み合わせの一つであり、本肢の「併給されることはない」という結論は誤りである。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第20条第1項ただし書
  • 厚生年金保険法第38条第1項ただし書
  • 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 国民年金法 問10-C)

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