「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
三菱樹脂事件(最高裁昭和48年12月12日)は、企業には契約締結(雇入れ)の自由があり、雇入れの段階における差別的取扱いは労基法3条の「労働条件」には含まれないとした。本肢は判旨と正反対の内容である。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 最高裁判所判決(三菱樹脂事件、昭和48年12月12日)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労働基準法・安衛法 問1-B)
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