労働基準法及び労働安全衛生法 問4-E

【賃金のデジタル払いに関して】賃金の支払に係る資金移動を行う口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

1円単位でのATM等による現金受取、及び月1回以上の手数料無料受取が要件とされている。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号(1円単位・手数料無料の受取)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労働基準法・安衛法 問4-E)

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