労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
常時10人未満の事業場はそもそも就業規則の作成義務がなく、1か月単位の変形労働時間制は就業規則又は労使協定のいずれかで定めることができる。「必ず就業規則を作成」しなければならないという記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労働基準法・安衛法 問5-A)
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