労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。事業場外みなし労働時間制の適用には、通信機器が常時通信可能な状態にないことに加え、「随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと」も満たす必要があり、一方の要件のみでは適用できない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第38条の2(事業場外労働のみなし労働時間制、テレワークガイドライン)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労働基準法・安衛法 問5-C)
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