月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で、1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。〔計算式〕10日×4日/5.2日≒7.69日 端数を切り捨てて7日
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
比例付与の対象となるのは「週所定労働日数4日以下、かつ週所定労働時間30時間未満」の労働者である。本肢は週所定労働時間が32時間(30時間以上)であるため、週所定労働日数が4日であっても比例付与の対象外となり、通常どおり10労働日が付与される。比例付与の計算式を適用すること自体が誤り。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第39条第3項(比例付与の対象、週所定労働時間30時間未満が要件)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労働基準法・安衛法 問6-B)
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