令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
年5日の時季指定義務の期限は、年次有給休暇を付与した日から1年以内である。令和6年4月1日付与の場合、期限は令和7年3月31日までであり、「令和7年9月30日」は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第39条第7項・第8項(年5日の時季指定義務、付与日から1年以内)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労働基準法・安衛法 問6-C)
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