労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
(確度中)。絶対的必要記載事項を欠く就業規則は届出義務違反等の問題を生じるが、就業規則自体が直ちに無効になるわけではなく、欠落部分は法令等の基準が補充的に適用されると解される。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))
- 労働基準法第89条(絶対的必要記載事項の記載を欠く場合の効力)
- 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労働基準法・安衛法 問7-A)
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