労働基準法及び労働安全衛生法 問8-A

【安全衛生管理体制の設例:W市本社(事務系、常時30人)、X市第1工場(金属加工、300人)、Y市第2工場(金属加工、80人)、Z市営業所(12人)】W市にある本社には、安全管理者も衛生管理者も選任する義務はない。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

(確度中)。本社は事務系の非工業的業種で常時30人であり、衛生管理者の選任基準(常時50人以上)に満たず、安全管理者の選任義務業種にも通常該当しないため、いずれも選任義務はないと考えられる。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働安全衛生法第11条・第12条(安全管理者・衛生管理者の選任基準)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労働基準法・安衛法 問8-A)

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