労働基準法及び労働安全衛生法 問9-A

【長時間労働者に対する医師による面接指導に関して】労働安全衛生法第66条の8第1項において、事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

一般労働者の面接指導対象要件(時間外・休日労働が月80時間超、かつ疲労の蓄積が認められる者、本人の申出が前提)に関する内容と一致する。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働安全衛生法第66条の8第1項(長時間労働者の面接指導)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労働基準法・安衛法 問9-A)

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