労働基準法及び労働安全衛生法 問9-E

【長時間労働者に対する医師による面接指導に関して】派遣労働者に対する医師による面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。

現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。

解説

○ 正しい

派遣労働者の健康管理(面接指導を含む)の実施義務は雇用主である派遣元事業主が負う。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労働安全衛生法(派遣労働者の面接指導、派遣元の実施義務)
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労働基準法・安衛法 問9-E)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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