労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問1-A

労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為は、経路の近くにある公衆トイレを使用する行為である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

労災保険法施行規則第8条は、日常生活上必要な行為として①日用品の購入その他これに準ずる行為、②職業訓練・教育訓練を受ける行為、③選挙権の行使その他これに準ずる行為、④病院・診療所での診察・治療等、⑤要介護状態にある一定の親族の介護(継続的又は反復して行われるもの)の5類型を列挙しているが、経路付近での公衆トイレの使用はこれらのいずれにも該当しない。
(法令基準日: 令和6年4月12日(官報公告の法令等基準日))

  • 労災保険法第7条
  • 労災保険法施行規則第8条
  • 実施団体公表の「第56回(令和6年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第56回・令和6年度、択一式 労災保険法・徴収法 問1-A)

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